こんにちは、名古屋の福祉系FPひとみママです。
産休育休が終わって、さあ働くぞ!というママたちの中には、
時短勤務をしている人も多いと思います。
でもちょっと待って、普通に復職して、普通に社会保険料払っていませんか?
そのままだと
時短で収入が減っている分、将来受け取れる厚生年金が少なくなってしまいますよ!
とはいえ、幼い我が子を保育園に預けて、迎えに行って、家事もして…というのは、フルタイム勤務だと、すごくむずかしいと思います。
将来の年金のことまで頭が回らない人だって、たくさんいると思います。
そんなあなたに知って欲しい制度があるんです。
厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例です。
長ったらしい名前ですね^^;
この記事では簡単に、「養育特例」と呼ぶことにします。
養育特例とはどういう制度かというと…
対象となる方
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産む前日まで1年以上厚生年金に加入している
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3歳未満の子を養育している
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産む前よりも収入が減っている
制度の内容
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年金保険料は現在の(減っている)収入に応じた金額を毎月支払う
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将来貰える年金の計算には、産む前(フルタイム)の年金額になるよう計算される
時短で収入が少なくなっても、養育特例の申請をしておけば、子どもが3歳になるまでの間はフルタイムで働いていたときと同じ年金保険料を支払ったとみなされて、年金額を計算してくれます。
養育特例の申請書を出すだけで、将来の年金額が増えるんです。
大きな会社なら、するするーっと手続きをしてくれているかも。
でも、2015年に始まったばかりの制度なので、会社側も知らないかもしれません。
知らないまま、申請しないままだと損してしまうのが日本の福祉の制度…。
年金機構のWEBサイトを見ても、素人じゃサッパリわかりません!
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置ー日本年金機構
はじめて知った!
という方
これから時短勤務しようか悩んでいる
という方
ぜひ養育特例の制度を知って、申請の手続きをしてください!
申請方法について、
詳しくは、会社の人事総務担当の方に聞いてみたり、年金事務所に聞いてみてくださいね!